産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管なし)
産業廃棄物(事業活動に伴って⽣じた燃え殻、汚泥等)の収集⼜は運搬を業として⾏おうとする者は、⾏おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可は、許可期限(5年⼜は7年)の満了までにその更新を受けなければ、許可の効⼒は失われます。
申請手数料
新規許可 | 81,000円 |
更新許可 | 73,000円 |
変更許可 | 71,000円 |
報酬
新規許可 | 150,000円〜(税別)(1都道府県) |
更新・変更許可 | 100,000円〜(税別)(1都道府県) |
産業廃棄物収集運搬業許可(積替保管あり)
産業廃棄物の収集運搬途中に廃棄物を⾞両から下ろし、⼀時保管や別の⾞両に積み替えることです。
申請手数料
新規許可 | 81,000円 |
更新許可 | 73,000円 |
変更許可 | 71,000円 |
報酬
ご相談
産業廃棄物収集運搬業の変更または廃⽌届
許可を受けた産業廃棄物収集運搬業者が住所や名称の変更、役員、株主等の変更、運搬⾞両等の変更、駐⾞場等の変更が発⽣した場合、変更の⽇から10⽇以内に届出を⾏わなければなりません。収集運搬業の全部または⼀部を廃⽌した場合も10⽇以内に届出を⾏わなければなりません。
申請手数料
なし
報酬
変更・廃止届 | 30,000円〜(税別) |
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