本記事は2024/04/05時点での記載内容となります。最新の建設業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の建設業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/
一定規模以上の建設工事を請け負う場合に、該当する業種の建設業許可を取得していないと請け負うことができません。
一定規模以上の建設工事とは、工事1件の請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金にかかわらず延べ面積が150㎡以上)の工事のことを言い、そういった工事を請負施工するには、建設業許可が必要となります。
一定規模以上の建設工事ではない、軽微な建設工事は建設業許可を取得しなくても請け負うことができます。。
軽微な建設工事とは
①1件の工事の請負代金が、500万円(消費税等を含む)に満たない工事
②建築一式工事については請負代金が1,500万円(消費税等を含む)に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
軽微な建設工事以外の工事を施工する請負業者は、建設業許可が必要です。
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この記事を書いた人
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事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
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