建設業許可における許可の区分は?

本記事は2024/04/05時点での記載内容となります。最新の建設業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の建設業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/

許可の区分には「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があります。

同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできず、また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。

ただし、例えば土木工事業は特定建設業許可、電気工事は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。

請け負っている工事の規模や業種、営んでいる建設業の内容に応じて、それに最もふさわしい許可を取得する必要があります。

本記事では、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の説明を行い、29種類の業種に関しては別記事にてご説明させて頂きます。                                    

営業所の数や、その営業所の所在地によって、「知事許可」と「大臣許可」の2種類に分けられます。

ここでいう「営業所」とは、本社や営業所などの呼び名に関係なく、建設工事の請負契約を締結する事務所のことを「営業所」と言います。

全ての営業所が同一の都道府県内にある場合は、知事許可を取得することになります。

例えば、愛知県内のみに営業所がある場合は、愛知県知事許可を取得することになります。

営業所が愛知県内にあって資材置き場が岐阜県にある場合でも、建設工事の請負契約を資材置き場で行ってなければ、営業所は愛知県内のみとなりますので愛知県知事許可を取得することになります。

また、営業所が愛知県内のみであっても、他府県の建設工事を請け負い施工することはなんの問題もありません。

営業所が2ヶ所以上あり、それぞれが別々の都道府県にある場合は大臣許可を取得することになります。

発注者から直接に請け負った1件の元請工事について、総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を下請に発注する場合には、その業種に関して特定建設業許可を取得する必要があります。

上記のように特定建設業許可に該当しない場合は、一般建設業許可を取得すれば問題ありません。

例えば、元請で4,000万円以上となる工事を請け負ったとしても、下請に発注する金額が4,000万円未満の場合は一般建設業許可で大丈夫ですし、元請でなく下請として4,000万円以上の工事を請け負い、孫請けに4,000万円以上の工事を発注したとしても一般建設業許可で大丈夫です。

愛知の建設業許可申請代行、お任せください!

愛知県一宮市の行政書大槻早紀事務所では、建設業許可申請の代行依頼を承っております。費用は完全成功報酬制ですので、万が一不許可となった場合は報酬を一切いただきませんので、安心してご相談ください。対応地域は、愛知県一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、小牧市、名古屋市を中心に、愛知県全域です。新規・更新の建設業許可申請サポート、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

大槻 早紀
大槻 早紀行政書士
事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
〒491-0068 愛知県一宮市小栗町 10-2 営業時間 9:00 〜 17:00 (土日祝・年末年始をのぞく)
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同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を取得することはできず、また、1つの業種について一般建設業許可と特定建設業許可の両方の許可を取得することはできません。

ただし、例えば土木工事業は特定建設業許可、電気工事は一般建設業許可というように、2つ以上の業種を申請する場合は、一般建設業許可と特定建設業許可を同一の申請者が取得することは可能です。

請け負っている工事の規模や業種、営んでいる建設業の内容に応じて、それに最もふさわしい許可を取得する必要があります。

本記事では、「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」、「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の説明を行い、29種類の業種に関しては別記事にてご説明させて頂きます。                                    

営業所の数や、その営業所の所在地によって、「知事許可」と「大臣許可」の2種類に分けられます。

ここでいう「営業所」とは、本社や営業所などの呼び名に関係なく、建設工事の請負契約を締結する事務所のことを「営業所」と言います。

全ての営業所が同一の都道府県内にある場合は、知事許可を取得することになります。

例えば、愛知県内のみに営業所がある場合は、愛知県知事許可を取得することになります。

営業所が愛知県内にあって資材置き場が岐阜県にある場合でも、建設工事の請負契約を資材置き場で行ってなければ、営業所は愛知県内のみとなりますので愛知県知事許可を取得することになります。

また、営業所が愛知県内のみであっても、他府県の建設工事を請け負い施工することはなんの問題もありません。

営業所が2ヶ所以上あり、それぞれが別々の都道府県にある場合は大臣許可を取得することになります。

発注者から直接に請け負った1件の元請工事について、総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を下請に発注する場合には、その業種に関して特定建設業許可を取得する必要があります。

上記のように特定建設業許可に該当しない場合は、一般建設業許可を取得すれば問題ありません。

例えば、元請で4,000万円以上となる工事を請け負ったとしても、下請に発注する金額が4,000万円未満の場合は一般建設業許可で大丈夫ですし、元請でなく下請として4,000万円以上の工事を請け負い、孫請けに4,000万円以上の工事を発注したとしても一般建設業許可で大丈夫です。

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大槻 早紀
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