本記事は2024/04/16時点での記載内容となります。最新の建設業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の建設業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/
愛知県の建設業許可を持っていて、「経営業務の管理責任者」が死亡または退社などにより欠けた場合、代わりの者がいる場合には、2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」により経営業務の管理責任者の変更を届出る必要があります。
経営業務の管理責任者の要件を満たす方がいない場合には、建設業許可を維持できませんので、欠けたことを「届出書」により届出て、「廃業届」を提出します。
不測の事態に備えて、役員の中に経営業務の管理責任者の要件を満たす者を複数確保しておく必要があります。また、社内に経営業務の管理責任者の要件を満たす者がおらず、外部から要件を満たす者を招く場合は、役員に就任させ、社会保険に加入するなど常勤が確認できるようにした上で、2週間以内に許可行政庁へ届出なければなりません。
経営業務の管理責任者の要件を満たす役員などが社内にいる、あるいは外部から招く場合
建設業に関して、5年以上役員として登記されている者がいれば、前任者が役員を「退任(辞任)」した時から2週間以内に「経営業務の管理責任者証明書」を届出ます。外部から要件を満たす者を招いた場合は、自社の役員に就任させるとともに「経営業務の管理責任者」に就任させます。これらの場合の「退任」「就任」とは登記日ではなく、辞任届日や就任承諾日などの発生日となります。
一方、法人で建設業に関して5年以上役員として登記されている者がいない場合でも、役員に次ぐ職制上の地位の者の経験が認められる場合があります。その際の確認資料は業務を総合的に管理した経験の証明書、組織図、業務分掌規程、定款、執行役員規程、取締役会の議事録、人事発令書等が必要です。個人の場合は、個人事業主の配偶者、子息などの事業承継者がこれに該当します。これらは「経営業務の管理責任者に準ずる地位」といいます。「経営業務の管理者に準ずる地位」は、6年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者が該当します。
要件を満たす役員などがいない場合
30日以内に所管窓口に「届出書」と「廃業届」を提出します。これを怠ると、前任者が転籍先の会社で経営業務の管理責任者になるときなどに支障をきたし、経営業務の管理責任者の要件を欠いたとして、許可の取消処分となる可能性もあります。
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この記事を書いた人
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事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
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