本記事は2024/12/15時点での記載内容となります。最新の風俗営業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の風俗営業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/
弊所では風俗営業第1号営業の許可申請を取り扱っております。
第1号営業(社交飲食店、料理店)とは、キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(法第2条第1項第1号)を指します。
営業の種類の例:キャバレー、社交飲食店、料理店
店舗の例:キャバクラ、ホストクラブ、料亭、コンセプトカフェ
上記のような営業をしようとする際には管轄の警察署へ許可申請をしなければなりません。
第1号営業のみが接待行為を行うことができます。その接待行為について詳しく見ていきましょう。
接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいいます。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して次に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
具体的に接待行為とはどんなものが該当するのでしょうか?
①談笑・お酌などをする
特定少数の客の近くに座るなどして、継続して会話の相手になったり、酒等の飲食物を提供したりする行為
これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶や、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
②ショーなど
特定少数の客に対して、その客が使用している客室や客室の一部でショー、演奏などを見せる行為
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
③カラオケなど
特定少数の客の近くに座るなどして、その客に対して歌うことを積極的に勧めたり、手拍子や拍手、掛け声などで盛り上げる行為や、客と一緒に歌うこと
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
④ダンスなど
特定の客と一緒に踊る行為、また、客の身体に接触しない場合であっても、継続してその客と一緒に踊る行為
ただし、ダンスを指導や教えるに十分な能力をもった人が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを指導、教える行為は、接待には当たらない。
⑤ゲームなど
特定少数の客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為
これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
⑥その他
客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為
客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為
ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
店側が接待の主体となって、「積極的に」「特定少数の客」や「特定の客」に働きかけるというのが接待のポイントです。
風俗営業の許可を取らずに接待を行うと「無許可営業」として、処罰されることになります。
風営法の許可を得ずに営業を行った場合は、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。非常に厳しいため、風俗営業を営む前に確認をした上で許可を受けるようにしましょう。
無許可営業で指導を受けたというケースは珍しいことではありません。警察の巡回時にたまたま冒頭から述べているような接待行為があった場合でも、絶対に見逃してはくれません。接待行為が状態化しているということであれば、早い段階で許可申請をするか、接待行為をしないようにしておく必要があるでしょう。
愛知の風俗営業許可申請代行、お任せください!
愛知県一宮市の行政書大槻早紀事務所では、風俗営業許可申請の代行依頼を承っております。費用は完全成功報酬制ですので、万が一不許可となった場合は報酬を一切いただきませんので、安心してご相談ください。対応地域は、愛知県一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、小牧市、名古屋市を中心に、愛知県全域です。風俗営業許可申請サポート、お気軽にご相談ください。
この記事を書いた人
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事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
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