社交飲食店(風営第1号営業)の構造検査

本記事は2025/02/05時点での記載内容となります。最新の風俗営業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の風俗営業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/police/shinsei/fuei/kyoka/hoan/

社交飲食店(風営第1号営業)の許可申請を先日とある警察署へ提出しました。

許可書を提出すると、警察署での内容の確認が行われ後日、実際の店舗にて構造検査が実施されます。

弊所でも、もうすぐ構造検査を控えています。

今回は、構造検査とは?注意点は?などを書いていきます。

構造検査とは、浄化協会(全国風俗環境浄化協会)による営業所の内装を確認し、申請内容と異なるところがないか、法令違反がないかを検査するものです。さらに、検査だけでなく、申請者の面談や注意事項の説明も行われます。

注意点はいくつかあります。

①スライダックスの撤去

スライダックスとは調光設備のことです。電気スイッチの近くに、つまみを回して調光するタイプのものや、つまみを上下にスライドして調光するタイプの設備がついていることがあります。これがスライダックスです。 営業所内は、5ルクス以上に明かりが保たれていなければならないので、スライダックスによって5ルクス以下に明かりを調整することは許されません。完全に撤去するか、機能しないようにする必要があります。特に居ぬき店舗の場合、前の営業者がスライダックスを設置して、そのままになっていることが多くあるので、注意が必要です。

②見通しを妨げる設備の撤去

見通しを妨げる設備とは、おおむね100cmを超える間仕切りや衝立(ついたて)などのことです。天井からカーテンを下げて、隣のボックスが見えないようにするなども、見通しを妨げる設備になります。カウンターの椅子も100cmを超えてはいけません。これらの設備があると、原則再検査になります。透明な衝立であっても、100cmを超えれば見通しを妨げることもあります。後で紙や布を貼って容易に目隠しができるからです。特に愛知県では、客室のどこから見ても見通しを妨げる設備がないことが求められています。

③外からの見通し

社交飲食店は、外から店内が丸見えになってはいけません。入口の扉が透明なガラスの場合や店舗の窓には、外から見えないようにスモークシートを張る、カーテンやブラインドを設置するなど、きちんと対策が必要です。

④善良な風俗を害する装飾

施行規則に「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」とされています。具体的には、裸や下着の女性もしくは男性のポスターなどです。これらのものがあれば撤去することが必要です。

これらを怠ると再検査となり、許可までに時間がかかってしまうこともあるので、しっかり準備すべき点です。

愛知の風俗営業許可申請代行、お任せください!

愛知県一宮市の行政書大槻早紀事務所では、風俗営業許可申請の代行依頼を承っております。費用は完全成功報酬制ですので、万が一不許可となった場合は報酬を一切いただきませんので、安心してご相談ください。対応地域は、愛知県一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、小牧市、名古屋市を中心に、愛知県全域です。風俗営業許可の申請サポート、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

大槻 早紀
大槻 早紀行政書士
事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
〒491-0068 愛知県一宮市小栗町 10-2 営業時間 9:00 〜 17:00 (土日祝・年末年始をのぞく)
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社交飲食店(風営第1号営業)の許可申請を先日とある警察署へ提出しました。

許可書を提出すると、警察署での内容の確認が行われ後日、実際の店舗にて構造検査が実施されます。

弊所でも、もうすぐ構造検査を控えています。

今回は、構造検査とは?注意点は?などを書いていきます。

構造検査とは、浄化協会(全国風俗環境浄化協会)による営業所の内装を確認し、申請内容と異なるところがないか、法令違反がないかを検査するものです。さらに、検査だけでなく、申請者の面談や注意事項の説明も行われます。

注意点はいくつかあります。

①スライダックスの撤去

スライダックスとは調光設備のことです。電気スイッチの近くに、つまみを回して調光するタイプのものや、つまみを上下にスライドして調光するタイプの設備がついていることがあります。これがスライダックスです。 営業所内は、5ルクス以上に明かりが保たれていなければならないので、スライダックスによって5ルクス以下に明かりを調整することは許されません。完全に撤去するか、機能しないようにする必要があります。特に居ぬき店舗の場合、前の営業者がスライダックスを設置して、そのままになっていることが多くあるので、注意が必要です。

②見通しを妨げる設備の撤去

見通しを妨げる設備とは、おおむね100cmを超える間仕切りや衝立(ついたて)などのことです。天井からカーテンを下げて、隣のボックスが見えないようにするなども、見通しを妨げる設備になります。カウンターの椅子も100cmを超えてはいけません。これらの設備があると、原則再検査になります。透明な衝立であっても、100cmを超えれば見通しを妨げることもあります。後で紙や布を貼って容易に目隠しができるからです。特に愛知県では、客室のどこから見ても見通しを妨げる設備がないことが求められています。

③外からの見通し

社交飲食店は、外から店内が丸見えになってはいけません。入口の扉が透明なガラスの場合や店舗の窓には、外から見えないようにスモークシートを張る、カーテンやブラインドを設置するなど、きちんと対策が必要です。

④善良な風俗を害する装飾

施行規則に「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。」とされています。具体的には、裸や下着の女性もしくは男性のポスターなどです。これらのものがあれば撤去することが必要です。

これらを怠ると再検査となり、許可までに時間がかかってしまうこともあるので、しっかり準備すべき点です。

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大槻 早紀
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