【建設業許可】許可業種を選ぶポイント【建設業許可】どの業種を選ぶべき?失敗しないための業種選定ポイント

本記事は2025/06/30時点での記載内容となります。最新の建設業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の建設業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/

建設業許可を取得したいけど、「うちの会社は何の業種で出せばいいのか分からない」「実際の工事内容と業種名が違っていて迷っている」……そんなお悩みはありませんか?

建設業許可の申請では、“どの業種で許可を取るか”が非常に重要です。間違った業種で申請してしまうと、将来の受注に支障が出たり、許可の更新ができなかったりと、思わぬトラブルにつながります。

本記事では、行政書士の視点から建設業許可の業種の選び方について、実務に即した形で分かりやすく解説します。

建設業許可には「29業種」ある

建設業許可は、大きく分けて以下の3カテゴリ・29業種に分類されます:

  • 一式工事(2業種)
    • 土木一式工事
    • 建築一式工事
  • 専門工事(27業種)
    • とび・土工工事、内装仕上工事、塗装工事、電気工事、管工事、屋根工事、防水工事 など

⚠️ 業種名と実際の業務内容が直感的に一致しないものも多いため、名前だけで判断しないことが大切です。

業種選定の3ステップ

ステップ①:自社の工事内容を具体的に洗い出す

まずは「実際に行っている工事」の内容を整理します。
契約書や請求書、工事写真、仕様書などが手がかりになります。

  • クロス貼り・床貼り → 内装仕上工事
  • 冷暖房・空調機器の設置 → 管工事
  • 屋根瓦の葺き替え → 屋根工事
  • 足場の組立 → とび・土工・コンクリート工事

ステップ②:工事内容に対応する業種を照らし合わせる

実際の工事内容がどの業種に該当するか、国土交通省の業種定義をもとに照合します。
※誤った業種で申請すると、経歴の証明ができずに不許可になる場合もあるので注意。

ステップ③:将来的な事業展開も考慮する

現在の業務内容だけでなく、「今後取り扱う予定の工事」や「元請からの要望」も見据えて選定しましょう。

よくある業種選定ミスとその対策

よくある誤解解説・対応策
「屋根の塗装=屋根工事だろう」屋根の『塗装』は「塗装工事」、『葺き替え』は「屋根工事」。施工内容で分かれる。
「電気の配線だから“通信工事”で出せばいい」通信は「電気通信工事」、配線設置は「電気工事」。要確認。
「とりあえず“建築一式”を取れば何でもできる」建築一式工事は、基本的に“元請”の立場で大規模工事を受注する場合の許可。小規模内装工事などは別途「内装仕上工事」が必要です。

複数業種は取るべき?メリットと注意点

一度に複数の業種で申請することも可能です。特に以下のような組み合わせは多いです:

  • 内装仕上工事+管工事(内装+空調)
  • 塗装工事+防水工事
  • 電気工事+電気通信工事

メリット

  • 業務拡大時にスムーズ
  • 元請の信頼性が高まる

注意点

  • 経歴や技術者の要件がそれぞれ必要
  • 書類が増え、審査も厳しくなる

行政書士によるサポートのご案内

当事務所では、業種の選定段階から丁寧にヒアリングを行い、無理のない・通る許可申請をご支援しています。

  • 工事内容の棚卸し
  • 専任技術者の経歴確認
  • 書類の作成・提出代行
  • 業種の追加・変更にも対応

✅ 建設業許可の取得・更新・変更など、幅広くご相談いただけます。

まとめ|まずはお気軽にご相談を

業種選定は、建設業許可を取るうえで最初の“落とし穴”になりがちです。
許可を取ってから「この工事には使えなかった……」と後悔しないためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

愛知の建設業許可申請代行、お任せください!

愛知県一宮市の行政書大槻早紀事務所では、建設業許可申請の代行依頼を承っております。費用は完全成功報酬制ですので、万が一不許可となった場合は報酬を一切いただきませんので、安心してご相談ください。対応地域は、愛知県一宮市、稲沢市、江南市、犬山市、小牧市、名古屋市を中心に、愛知県全域です。新規・更新の建設業許可申請サポート、お気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

大槻 早紀
大槻 早紀行政書士
事務所名:行政書士大槻早紀事務所
所在地:愛知県一宮市小栗町10-2
代表者:行政書士 大槻 早紀
電話番号:090-8554-1298
事業内容:建設業許可、産業廃棄物収集運搬許可、古物業許可、補助金申請
〒491-0068 愛知県一宮市小栗町 10-2 営業時間 9:00 〜 17:00 (土日祝・年末年始をのぞく)
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建設業許可を取得したいけど、「うちの会社は何の業種で出せばいいのか分からない」「実際の工事内容と業種名が違っていて迷っている」……そんなお悩みはありませんか?

建設業許可の申請では、“どの業種で許可を取るか”が非常に重要です。間違った業種で申請してしまうと、将来の受注に支障が出たり、許可の更新ができなかったりと、思わぬトラブルにつながります。

本記事では、行政書士の視点から建設業許可の業種の選び方について、実務に即した形で分かりやすく解説します。

建設業許可には「29業種」ある

建設業許可は、大きく分けて以下の3カテゴリ・29業種に分類されます:

  • 一式工事(2業種)
    • 土木一式工事
    • 建築一式工事
  • 専門工事(27業種)
    • とび・土工工事、内装仕上工事、塗装工事、電気工事、管工事、屋根工事、防水工事 など

⚠️ 業種名と実際の業務内容が直感的に一致しないものも多いため、名前だけで判断しないことが大切です。

業種選定の3ステップ

ステップ①:自社の工事内容を具体的に洗い出す

まずは「実際に行っている工事」の内容を整理します。
契約書や請求書、工事写真、仕様書などが手がかりになります。

  • クロス貼り・床貼り → 内装仕上工事
  • 冷暖房・空調機器の設置 → 管工事
  • 屋根瓦の葺き替え → 屋根工事
  • 足場の組立 → とび・土工・コンクリート工事

ステップ②:工事内容に対応する業種を照らし合わせる

実際の工事内容がどの業種に該当するか、国土交通省の業種定義をもとに照合します。
※誤った業種で申請すると、経歴の証明ができずに不許可になる場合もあるので注意。

ステップ③:将来的な事業展開も考慮する

現在の業務内容だけでなく、「今後取り扱う予定の工事」や「元請からの要望」も見据えて選定しましょう。

よくある業種選定ミスとその対策

よくある誤解解説・対応策
「屋根の塗装=屋根工事だろう」屋根の『塗装』は「塗装工事」、『葺き替え』は「屋根工事」。施工内容で分かれる。
「電気の配線だから“通信工事”で出せばいい」通信は「電気通信工事」、配線設置は「電気工事」。要確認。
「とりあえず“建築一式”を取れば何でもできる」建築一式工事は、基本的に“元請”の立場で大規模工事を受注する場合の許可。小規模内装工事などは別途「内装仕上工事」が必要です。

複数業種は取るべき?メリットと注意点

一度に複数の業種で申請することも可能です。特に以下のような組み合わせは多いです:

  • 内装仕上工事+管工事(内装+空調)
  • 塗装工事+防水工事
  • 電気工事+電気通信工事

メリット

  • 業務拡大時にスムーズ
  • 元請の信頼性が高まる

注意点

  • 経歴や技術者の要件がそれぞれ必要
  • 書類が増え、審査も厳しくなる

行政書士によるサポートのご案内

当事務所では、業種の選定段階から丁寧にヒアリングを行い、無理のない・通る許可申請をご支援しています。

  • 工事内容の棚卸し
  • 専任技術者の経歴確認
  • 書類の作成・提出代行
  • 業種の追加・変更にも対応

✅ 建設業許可の取得・更新・変更など、幅広くご相談いただけます。

まとめ|まずはお気軽にご相談を

業種選定は、建設業許可を取るうえで最初の“落とし穴”になりがちです。
許可を取ってから「この工事には使えなかった……」と後悔しないためにも、まずは専門家に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

大槻 早紀
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