本記事は2024/06/16時点での記載内容となります。最新の建設業許可の要件とは内容が異なる可能性があります。
最新の建設業許可の要件は下記をご確認ください。
https://www.pref.aichi.jp/site/kensetsugyo-fudosangyo/
例えば、受注した土木一式工事の中に建設業の許可を受けていないとび・土工工事や鉄筋工事の専門工事(税込み500万円以上)が含まれていたら、この2業種の工事の施工についてはどのようにすればよいのでしょうか。
専門工事を請け負う場合には、原則として、工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事(税込み500万円以上)が含まれている場合は、その専門工事の許可を持たなくとも施工することができます。
この場合、次のいずれかの方法で施工することが必要です(建設業法第26条の2第1項)。ただし、当該専門工事が軽微な建設工事(税込み500万円未満)に該当する場合は、その必要はありません。
① 専門工事についての主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として配置して施工する(受注した一式工事の主任技術者や管理技術者がその資格を持っている場合は兼任してもよい。)。
② その専門工事について建設業の許可を受けている専門工事業者に下請負させる。
また、建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に付帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができるとされています(建設業法第4条)が、この場合の工事の施工についても上記と同様に扱われています(建設業法第26条の2第2項)。この付帯工事の性格には、次のようなものがあると考えられています。
①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事
例:管工事の施工に伴って必要を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事など、主たる建設工事の機能の保全や能力を発揮させるもの。
②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事
例:建築物の改修等の場合に、電気工事の施工に伴って必要を生じた内装仕上工事、建具工事に施工に伴って必要を生じたコンクリート工事、左官工事など、主たる工事に関連して余儀なく施工することが必要とされたもの。
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